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妻が過去に行っていたフリマ・物販と、夫(本人)の税務上の影響について

今年12月1日に個人事業の開業を控えている者です。過去の税務上のことで不安があり、税理士の先生方にご意見を伺いたく投稿いたしました。

状況: 過去に妻が、私(夫・今年まで療養中で無職・労働実績なし)の名義のアカウント・クレジットカード・口座を使って、フリマアプリやAmazonで物品の販売を行っていました。ただし、仕入れの判断、写真撮影、梱包、発送などの労働はすべて妻が単独で行っており、私は一切手伝っていません。

収支: 売上はあるものの、仕入れ値や手数料などの経費を差し引くと利益はほとんど出ておらず(赤字〜数万円程度)、私の所得税の課税対象になるような利益はありません。

現状: 先月までに、アカウント名義・振込口座ともにすべて妻本人の名義へ完全に変更・分離を完了させました。

質問:
このような状況下において、私(夫)側で過去の分も含めて確定申告や修正申告を行う必要はありますか?

税務署から「夫の所得隠し」などとしてペナルティを受ける可能性はありますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様側で過去の分も含めて確定申告や修正申告を行う必要はないです。妻の方で確定申告の対象になりますが、所得金額が出なければ申告不要です。

本投稿は、2026年10月21日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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