退職後に白色申告している個人の開業届の開業日と、青色申告の開始年について
2024年1月に会社員を退職し、その後は個人で、オンライン事務代行、ホームページなどの仕組みづくり、教材などデジタルコンテンツの販売で収入を得ています。
2024年分(雑所得)・2025年分(事業所得)は白色で確定申告しています。
開業届は、まだ出していません。今年から企業との取引も増える見込みのため、開業届と青色申告承認申請書を出したいと考えています。
次の4点を教えてください。
1. 今から開業届を出す場合、開業日は実際に事業を始めた2024年の日付にすべきでしょうか。提出日を開業日にしてもよいのでしょうか。
2. 青色申告承認申請書を今(2026年10月)出した場合、青色申告は2026年分から使えますか。それとも2027年分からになりますか。
3. 取引先の企業から、インボイス登録を求められる可能性があります。年間の売上は1,000万円以下の見込みです。登録するかどうかを判断する目安があれば教えてください。
4. 自宅とは別に、バーチャルオフィスの住所を契約する予定です。開業届の「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、バーチャルオフィスの住所を書いても問題ないでしょうか(納税地は自宅にする予定です)。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1. 開業届の「開業日」の決め方
実際の事業開始日(2024年の日付)を記載するのが原則です。
• 理由: 開業届は「事実」を報告する書類のため、実際にオンライン事務代行やコンテンツ販売を開始した日を書くのが正しい運用です。
• 提出日が遅れてもペナルティはありません: 開業届の提出期限(開業から1ヶ月以内)を過ぎてしまっても、罰則や不利益は一切ありませんのでご安心ください。
• 注意点: 提出日を開業日にしてしまうと、2024年〜2025年の確定申告(雑所得・事業所得)との整合性が取れなくなるため、実際の開始日にすることをおすすめします。
2. 青色申告の適用タイミング(2026年10月提出の場合)
2026年分(令和8年分)の確定申告から青色申告を適用することはできません。最短で2027年分(令和9年分)からの適用となります。
• 理由: 青色申告承認申請書には提出期限があります。その年の1月1日以前から業務を行っている場合、「その年の3月15日まで」に提出しなければ、その年分から青色申告にすることはできません。
• 現状のスケジュール: 2026年10月に提出した場合、2026年分(2027年2〜3月申告)は間に合わず「白色申告」となります。2027年分(2028年2〜3月申告)からが青色申告の対象です。
3. インボイス登録の判断目安
売上が1,000万円以下(免税事業者)の場合、インボイスに登録すると消費税の納税義務が新たに発生するため、慎重な判断が必要です。以下の条件を目安にしてください。
• 登録した方がよいケース:
• 取引先(企業)から「登録してくれないと今後の発注を減らす、または取引を中止する」と強く求められた場合(取引維持のメリットが、消費税を支払うデメリットを上回る場合)。
• 取引先がすべて一般の消費者や、インボイスを必要としない免税事業者・簡易課税事業者である場合は、急いで登録する必要はありません。
• ポイント:
• まずは企業側へ「免税事業者のままでも取引を継続できるか」を、やんわりと確認してみることをおすすめします。
4. 開業届へのバーチャルオフィス住所の記載
「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、バーチャルオフィスの住所を記載して全く問題ありません。
• 記載方法:
• 「納税地」の欄:自宅住所を記載(こちらが税務署からの書類が届くメインの場所になります)
• 「上記以外の住所地・事業所等」の欄:バーチャルオフィスの住所を記載
• メリット: 確定申告書や税務署のデータ上、そこを事業所として利用していることが明確になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
開業届に記載する開業日は、2025年の所得が事業所得と判定できるという前提で、2025年にすでに開業届の対象となる事業所得を開業していますので、実際の2025年の開業日になるものと考えます。
なお、開業届を提出しなくても特に罰則はありません。そのため、2025年の事業開始日になるものと考えます。
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②
白色から青色へ変更する場合は、その年の3月15日までが提出期限となりますので、2027年から適用となります。
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③
取引先から減額要請や圧力や嫌がらせを受けたり、取引相手から排除されるようなリスクが生じないのであれば、税務上はインボイス登録は納税者の任意となります。
実際にイラストレーターやハンドメイド作家などに対する注意事例があります。
https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2023/apr_jun/files/230517_teirei.pdf
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④
納税地を住所地(自宅)に代えて事業所としてバーチャルオフィスの住所にすることは可能です。
これから開業届を提出する場合は、「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所、「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅の住所を記載します。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
開業届は事業開始の事実を届けるため、提出日を任意の開業日にするのではなく、実際に事業所得を生ずべき事業を始めた日を確認します。2024年の雑所得扱いが適切だったかも含め、契約・売上・活動状況から整理してください。既に継続中の事業を白色から青色へ変更する場合、原則その年の3月15日が申請期限のため、2026年10月の新規申請は通常2027年分からの検討となります。インボイス登録は売上1,000万円以下でも消費税の申告負担が生じるため、取引条件と納税・事務負担を比較します。自宅を納税地にするご予定と、バーチャルオフィスを事業所として記載できるかは別に確認が必要です。契約内容・利用実態、過年度申告書をそろえ、所轄税務署又はお近くの税理士事務所へご相談ください。
本投稿は、2026年10月22日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







