確定申告 フリマサイトで1つのカードで135万円の利益 長期譲渡所得が認められるか
私は今年の1月から某フリマサイトで継続的な転売行為をしています。そこで得た利益は140万円程で、雑所得で計算しています。
今年の9月に2000年代のコロコロコミック付属のおまけカード1枚を売り、先程述べた140万円とは別に、135万円の利益が出ました。
そのカードは10年ほど前に家族から譲渡されたものを売却したものになるのですが、その頃のレシートが残っておらず2000年代のコロコロコミックのおまけカードである事は証明できますが、譲渡されたことや家族が当時購入したことは証明できません。
以上の状況の場合、135万円で売却したカードは雑所得・長期譲渡所得のどちらに適用されるのでしょうか。
また、140万円は雑所得で計算しているにも関わらず、135万円で売却した1枚のカードのみ長期譲渡所得で提出するのは都合が良すぎると思われるのでしょうか。
税理士の回答
135万円で売却したカードが継続的な売却とは別であれば、長期譲渡所得になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
普段転売を行っている同じサイトで売却したのですが、確定申告の際に状況・コレクション整理のために売却した旨を明記すれば長期譲渡所得が認められるのでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
とりあえず譲渡所得(総合課税・長期)と処理するのが現実的な対応だと考えます。
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雑所得としてのトレカ販売をされていることから、
譲渡されたことや家族が当時購入したことは証明できません。
コレクション整理のために売却した旨を明記すれば...
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というだけでは弱く、質問者さまの雑所得の手持ち在庫ではないことを明確に証明まではできなくとも、ある程度は疎明・説明できるように準備・整理するのが望ましいとは考えます。
とはいえ、雑所得が140万円程とのことですので、そこまで税務署が気にするものではないと個人的には考えます。
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なお、私見では、ご質問の135万円で売却されたカードについて、譲渡所得(総合課税・長期)と考えます。
取得費が不明な場合は、概算取得費の特例を適用できます。
また、前提から、譲渡所得につき長期か短期か疎明・説明できる程度の資料もないものと考えます。そのため、実務的に悩ましい点がありますが、とりあえず前に進めないといけません。質問者さまの記憶を頼りに、譲渡所得(総合課税・長期)で申告したうえで、税務署からの反応を待つのが現実的かと考えます。
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トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示していないことから、生活用動産の譲渡として非課税に該当して申告不要とする解釈する税理士も存在しますので、ご留意ください。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月25日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







