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フリマアプリで不要となったゲーム基板を売った場合、確定申告は必要でしょうか?

自分で遊ぶために購入したアーケードゲーム基板のうち、もう遊ばなくなったものから少しずつフリマアプリで売却したいと考えています。

多いのは2万~7万円程度の品物で、最も高いものだと15万円程度になると思います。
年間の売却金額は20万円を超える可能性があります。

購入したときの金額は20年以上前のため、分からなくなってしまっています。

このような場合、確定申告は必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
前提から、生活用動産の譲渡として、非課税と考えます。
そのため所得税も住民税も申告不要と考えます。

―――――――――――
補足)

アーケードゲーム基板は、二次流通価格が高値となりがちで、一定の市場が構築され相場が存在しているわけではないと考えますので、生活用動産として問題ないと考えます。

ただ、同じように趣味収集・鑑賞品などの玩具といっても、例えば、プラモ、フィギュア、アイドルグッズ・キャラクターグッズ、トレカなど、微妙に濃淡があり、上記の判断に影響を及ぼすと考えます。

―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

丁寧にご返答ありがとうございます。
とても分かりやすく安心いたしました。

追記させていただきます。(冒頭の結論に影響はありません)

ご質問のアーケードゲーム基板について、近年海外での人気が高まっていることもあり、100万円以上の高値が付くこともあるようですので、質問者さまのおいて、もし今後において高値で売却できたときの参考になさってください。

―――――――――――
趣味で収集・鑑賞用などの玩具類を売却したとき税務について、国税庁は見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合、税務の扱いは以下の3通りの解釈が考えられます。

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解釈1.

所得税法施行令25条が限定列挙と考え→生活に通常必要な資産としてすべて非課税(いくらで売却しても非課税)
・衣類やパソコンや家電や腕時計(貴金属や貴石・真珠を使ったラグジュアリー系ではないスレンレスモデル)や通勤用自動車など
・30万円以下の貴金属やダイヤモンドや書画など

★趣味の収集・鑑賞の玩具類はこちらに該当すると考える税理士もいます。

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解釈2.

所得税法施行令25条が例示と考え→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税対象
・クラシックカメラやウイスキーなど

★趣味の収集・鑑賞品の玩具類はこちらに該当すると考える税理士もいます。→私見はこちらです。

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解釈3.

生活に通常必要でない資産としてすべて課税対象(いくらで売却しても一切が課税対象)
・金地金(インゴット)やキャンピングカーなど

★趣味の収集・鑑賞品の玩具類はこちらに該当すると考える税理士もいます。

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そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。


宜しくお願い致します。

一般に、生活に通常必要な動産の処分益は非課税とされています。ただ、ゲーム基板がこれに当たるかは、長年の使用状況や購入目的、売却の実態を確認する必要があると考えられます。年間の売上が20万円を超えるだけで申告が必要になるとは限りません。購入時期・遊技に使っていた状況・売却額や手数料を整理し、取得費不明の点も含め税務署へ確認されるとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

お世話になります。

ご自身で遊ぶために購入したゲーム基板を、不要になったため売却するのであれば、原則として所得税はかからず、確定申告は不要です。年間の売却金額が20万円を超えても同じです。

理由をご説明します。家具や衣類など日常生活で使う家財(「生活用動産」といいます)を売って得た所得は、所得税法第9条第1項第9号により非課税とされています。課税の対象として除外されているのは、所得税法施行令第25条に定める貴金属、宝石、書画、骨とう、美術工芸品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものに限られます。今回の基板は、最も高いもので15万円程度とのことですので、仮にコレクション性のある品として見られたとしても、この30万円の基準を下回ります。国税庁タックスアンサーNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」でも同じ考え方が示されています。

なお、会社員の方の「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」というルール(タックスアンサーNo.1900)は、課税される所得についての基準です。非課税の所得は、この20万円の計算に含めません。

ただし、次の点にご注意ください。

1. 売却益を得る目的で基板を買い集めては売る、という形で継続的に取引している場合は、生活用動産の売却とはみなされず、雑所得や事業所得として課税される可能性があります。
2. 複数の基板をセットで売る場合、30万円の判定は「1組」の価額で行います。セットの価額が30万円を超え、かつ骨とう等に当たる場合は、課税対象となる余地があります。
3. 生活用動産の売却で損失が出ても、ほかの所得と相殺(損益通算)することはできません(所得税法第9条第2項)。
購入金額が分からない点についてですが、非課税であれば取得費(購入時の金額)を計算する必要はありません。万一課税対象となる場合でも、売却金額の5%を取得費とみなす方法(所得税基本通達38-16)が使えます。

念のため、売却時の取引履歴は保存しておかれると安心です。

本投稿は、2026年10月31日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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