掛け持ちパート
4件の掛け持ちパートで、旦那の扶養に入っており、今まで103万以内に抑えられていたのが、昨年は年収が107万円にまで増えてしまった妻の場合、旦那の税金等の負担額やその他、何か今までと変わってしまう事はあるでしょうか?
また、確定申告を自身でしないといけない事を知らず、税務署からの勧告までに数年遅れて自己申告した場合、旦那の会社への連絡や、旦那の税金額の負担が増える等、妻本人が未申告の分の追徴課税を支払わないといけない以外の負担はあるでしょうか?
税理士の回答

年収150万円まで、配偶者特別控除が受けせれます。
社保の扶養から外れないためには年収130万円以下となりますが。
No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
確定申告をすると還付となるケースが多いと思います。
確定申告をしなくても、市町村に会社から源泉徴収票が提出されているので、扶養から外れる場合は、ご主人の会社に連絡がいくと思います。
ご回答ありがとうございます!
上記の様な掛け持ちの場合、扶養から外れる事なく、年収107万だと控除額38万円のままだと思うので、今までの様に103万以内で収めていた時との変更点は、妻に住民税の支払いが生じる事になる事くらいかと思うのですが、この解釈で合っていますか?
また、103万以内から107万に上がってしまった事で、扶養から外れる事はなくても、夫側の会社への連絡や、税金負担額が上がったり等はありますか?

年収107万円ですと、ご主人の扶養から外れ、配偶者控除は受けられませんが、同額の配偶者特別控除が受けられるので、税金負担は変わりません。
掛け持ちの場合は130万円以上が特別控除だと解釈していたのですが、間違ってるんですか!

ご主人の所得金額が900万円以下の場合は、ご相談者の年収103万円超150万円以下が配偶者特別控除38万円となります。
ご回答ありがとうございます!
配偶者控除から配偶者特別控除になってしまうのですね…
ですが、どちらも同じく控除額38万円との事で、夫側の税金負担額は変わらないという事ですが、では何が今までと変わってしまいますか?

ご相談者の所得税や住民税がかかる場合があります。
では、夫側に変化は何もなく、妻側に税金負担額が増えるという事ですね!
どうやら扶養とは、保険の扶養と税金の扶養とある様ですが、この場合は保険の扶養からは外れなくても、税金の扶養からは外れる為、妻側の税金負担額のみ増えるという事でよろしいですか?
夫側の会社への連絡等はあるのでしょうか?

ご主人の年末調整で、配偶者特別控除を受ければ、連絡はいかないと思います。
奥様の税負担が増えるのみと思います。
なるほど!
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます!
大変参考になりました!
本投稿は、2018年06月29日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。