ファンからの金銭的な贈り物
作家業をしています。
ファンから数千円程度のamazonギフト券をもらいました。
これは雑所得でよいでしょうか?
それとも個人間贈与ということで、所得税の申告の際に考慮しなくてもよいのでしょうか?
税理士の回答
ファンからの金銭的な贈り物は、贈与税の対象になります。
暦年贈与の基礎控除額は110万円です。
1年間の贈与金額の合計額が110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。(贈与税も課税されません)
所得税の確定申告の際には、考慮する必要はありません。

贈与税は非課税と思います。
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

所得税9条 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
所得税の取扱いについては、贈与により取得するものは、所得税法9条により、非課税となります。贈与税の対象のため。
そして、上記に続きます。
先生方に贈与税と言っていただき安心しました。
110万円には絶対に届きません。
お二方とも素早い回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月24日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。