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外国からの海外赴任者の本国給与のうち日本の課税対象について

外国からの日本にきている赴任者が、本国から給与を受け取っております。勤務地は日本ですので、本国から受け取っている給与は日本源泉所得になるので、日本における給与所得として確定申告が必要と理解しております。その給与所得には、本国におけるグロスサラリーからハイポタックス(みなし税)を引いた後の金額を日本側の給与所得として申告してよいと聞いておりますが、この理解でよろしいでしょうか。みなし税をグロス給与から控除できるという規定や税務署の見解が、あるようでしたらご教示いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外の勤務先の会社は、日本において納税義務者では無いのですね。そのため、確定申告が必要になる。
であれば、租税条約を確認した上で、外税控除等の利用が出来ないか、その際に必要となる書面等整理、ご説明頂く、といったものが当人にとって有難いのかと存じます。
グロスでの申告となり、外税控除の適用をする、というのが一般的なものとなると思いますが。


No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

[平成29年4月1日現在法令等]

1 源泉徴収義務者

 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
 国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要があります。
 また、組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益の配分については、組合契約を締結している組合員である非居住者等が、その組合契約に定める計算期間(注)において生じた利益につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、その配分をする者をその利益の支払をするものとみなして源泉徴収する必要があります。

(注) 計算期間が1年を超える場合は、計算期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)となります

例えば、イギリス法人から出向してきたイギリス人が日本の関連法人に勤務している場合です。出向期間中もイギリス法人からのみ(日本法人から支給なし)給与支払がある場合、イギリスで毎月グロス100からみなし税(イギリスにそのまま居住していたと仮定するなら課されていたであろうイギリス所得税見合いのもの)が毎月20あったとした場合、日本側では、毎月80で年間では80*12月分を確定申告すれば良いと思っております。
通達」タックスアンサー等で、みなし税はグロスから引いても良いとの見解があるなら、ご教示お願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

良いと思っている、というのは実務でされていたからでしょうか。誤りだと思いますが。

別の専門家に確認したところ、海外の赴任元から支払われている給与については、グロスからhypo taxを差し引いたところで日本側で給与所得として課税させることを確認できました。相田さんとは見解が違うようですが、hypo後の金額を給与所得として処理します。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告の際の責任は申告者にありますから。根拠が判りませんが。

税理士ドットコム退会済み税理士

国際人事の方の俗語で、みなし、というものは、実際には課税されていないものなのですね。これは税務の論ではないということをご承知いただけたようで何よりです。

みなし税(hypothetical tax)は本国にそのまま居住し続けていたら課税されていた想定される所得税相当のものですので、法律上に基づく税金ではないことはお伺いするまでもないことです。ただそういった税金周りに関する事を税務の論ではないと斬り捨てるのは、税のプロフェッショナルとしては如何なものかと存じます。税務案件において様々な分野があるとは思いますが、今回は国際案件を得意とする方のコメントを頂ければと思い投稿した次第でありますが。お時間割いてくださりありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税のみならず、社会保険料相当も含めて捉えるというのが一般的なものと、知人から聞きました。定義自体が無いものとなりますね。

税としての回答は、一番最初の回答の通りです。

本投稿は、2018年07月26日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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