海外企業現地採用における税金と確定申告について
もとの会社を、昨年末にて定年退職し、現在60歳です。その後、3年契約で、現在 海外にて仕事を開始しております。 義理の母と住んでおりましたので、日本に帰国する回数も多く、住民票の移動はしていません。したがって、健保と住民税は、引き続き支払っております。 妻も、基本 海外に同行しており、非居住の認識でおります。 今年、国内に発生した源泉所得は、退職金とわずかですが、総合口座での株式売買となります。
来年の確定申告の際、注意すべき申請や記載事項について、ご教授お願い致します。
税理士の回答

日本に183日以上戻っていないのであれば、3年契約で出国しているので、住民票の有無にかかわらず非居住者になると思います。また日本での所得ですが、退職所得は「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、支払金額から所得税及び住民税(現年分離課税主義)により控除されているので、何もする必要はありません。株については特定口座であると理解しました。源泉が行われているので、こちらもそのままで大丈夫です。また非居住者であってもこの部分の源泉所得税は課税されます。
たいへん、わかりやすい説明をいただき、ありがとうございました。おかげで、現地での仕事に、集中することができます。
本投稿は、2018年08月24日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。