確定申告はどちらを出すのか。
海外に住む方に物を譲ることとなり個人間で2回に分けお金と物のやりとりをしました。相手側から合計7000ドル日本円で77万円の代金を口座宛に送金してもらいました。ですが送った理由が売買目的ではなく贈与(gift)となっていました。この場合確定申告の際、譲渡所得か贈与税のどちらで申告すればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

譲渡されたものが、わからないのですが、譲渡と贈与は全く異なる取引になります。一定のものを譲り受ける契約であれば譲渡所得なります。譲渡所得の場合、77万円から当該譲渡した資産の取得に要した費用を控除した収益部分に足しして税金がかかり、当該資産を所有していた期間により5年を超過すれば長期、5年以下なら短期となります。どちらも50万円の特別控除に対象になりますが、両方ある場合には、短期から先に控除します。また長期は当該所得金額を1/2にして総合所得に合算して課税されます。Giftとしたのは、外為の報告上に簡易となるためだと思いますが、事実に従って申告していたでければいいと思います。
ありがとうございます。
相手側にこのことを伝え確定申告を作成します。
本投稿は、2018年08月25日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。