投資信託 一般口座 特定口座 確定申告
年収2000万以下、その他収入無しのサラリーマンです。
一般口座で投資信託を所有しております。
銀行での購入時に、間違えて一般口座にしてしまいました。
確定申告が必要との認識ですが、個人的には難しく、以下の1,に当てはまると思っているので現状は申告していません。
以下2点質問させて下さい。
1,少しずつ売却し、合計の1年の利益が20万いかない様にすれば確定申告は不要でしょうか。
2,上記を保有中に、別銘柄の投資信託を別の証券会社で購入(特定口座 源泉徴収あり)しようかと思っています。この場合確定申告不要の条件は、特定口座と一般口座の売却利益の合算20万以下という事でしょうか。それとも特定口座は源泉徴収されるから一般口座の利益20万のみを頭に入れておけば宜しいでしょうか。預入先は一般口座が銀行、特定口座が証券会社です。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得者の場合その他の所得が20万円未満であれば、確定申告の必要はありませんが、住民税はその制度は、ありませんので注意してください。また20万円は、全てですので、特定口座も含みます。特定口座のみであれば必要はありませんが。また今回20万円未満になるように一般口座の株式等を処理されるようであり、譲渡損失があれば、特定口座等の損益通算又は、それでも損失がある場合には3年間の繰越控除もあります。確定申告された方がいいケースもありますのでご検討してください。
本投稿は、2018年09月08日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。