税理士ドットコム - 2018年度の確定申告をせずに住民税の税額決定納付書が届きました - 今からでも、2017年度の確定申告はできます。延滞...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 2018年度の確定申告をせずに住民税の税額決定納付書が届きました

2018年度の確定申告をせずに住民税の税額決定納付書が届きました

2018年度に正社員で働いていた会社をやめ、アルバイトをいくつかしていましたが、確定申告というものを全くせずに、今に至ります。

先日、区役所の税務課から特別区民税・都民税の税額決定納税通知書というものが届き、その納税額が高くびっくりしています。

昨年度分の確定申告を今からしてもいいものなのでしょうか?
その場合の延滞金はどのくらいかかるものなのでしょうか?

どうすればいいのかわからず困っています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

今からでも、2017年度の確定申告はできます。
延滞税が、1,000円以下の場合は課税されません。

本投稿は、2018年10月21日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227