学生アルバイトの課税対象となる所得が20万円以上について
学生アルバイトで給与所得があり、ほかに課税対象となる所得が20万円以上ある、これの課税対象について一時所得で質問があります
まず私は学生でアルバイトをしています
この課税対象というのは、様々な所得を決められた計算式で出した金額の合計を指すのでしょうか?
一時所得であれば、収入-収入を得るための金額-特別控除額(50万円)=一時所得になり、更に一時所得を1/2した金額が課税対象になるというのをどこかで見ました
収入が収入を得るための金額+特別控除額を上回った時点で確定申告をしなければならないものだと今まで思っていました
まとめると、一時所得が収入を得るための金額と特別控除額を超えていた場合でも、課税対象が一時所得のみで一時所得を1/2した金額が、20万円未満であれば確定申告は不要なのでしょうか?
税理士の回答

前提がはっきりしないのですが、給与所得者に一時所得が発生した場合、当該一時所得(収入から直接費用)から50万円を控除し1/2をした金額が20間円以下であれば、他に申告の必要がない場合には、確定申告をしなくて良いことになります。(住民税は別です。)こちらが、相談者様の前提だったでしょうか?
本投稿は、2018年11月06日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。