物品売却に伴う確定申告の要否について
仲間数名とイベント用にタブレット端末を100台購入しましたが、イベント内容の変更があり、60台程度が不要となりました(別の物品を購入予定)。
このため、買取業者に個人でこれを売却予定です。端末は、個人の預金から購入しました。
タブレット端末は未開封の状態であり、総額で700万程度になると見込んでいます。
これに関して、いくつか教えていただきたいことがあります。
① この場合、確定申告が必要との認識ですが、間違いないでしょうか?
② 確定申告が必要な場合、所得税はどの程度になると考えておけば良いでしょうか? 国税庁のHPによると、700万円の場合、25%とありましたが計算式はどうなるでしょうか?
③ 私は会社員ですが、会社にも報告が必要でしょうか?
④ 実際の申告は、直接税務署に出向く必要があると考えていますが、どういった書類が必要になるでしょうか?
⑤ 本件、家族にはわからない形で進めたいのですが、それは可能でしょうか?
上記の疑問がクリアになり次第、実行に移すかどうかを検討したいと考えております。ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士さんを尋ねて相談した方が良いとのことでしたら、その旨をアドバイスいただけるでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
①利益があれば、確定申告は必要です。赤字であれば、申告不要です。
②タブレットの売却は譲渡所得になると考えます。
動産の短期譲渡は、下記の様に計算します。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
ご回答ありがとうございます。ご丁寧な内容であり、良く分かりました。
念のためもう少し教えて下さい。
今回、取引の金額が大きくなるため、買取業者より税務署に対し、支払調書(?)が行くのではと考えており、相談させていただきました。
①に関して、今回利益目的でなく明らかに赤字のため、確定申告不要と理解しました。これに関して、自己判断で大丈夫でしょうか。後で税務署から連絡が来たりしないでしょうか。今回、買取額(見込み)が大きい(700万円程度)ため、扱いが気になっております。
取得費(購入代金)は約800万円です。納税を免れたいという意図はなく、正しい手続きをしたいと思い、相談させていただいております。
ご回答のほど宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
くどいようですが、念のため教えて下さい。
領収書は万が一、税務署より連絡があった場合の証拠書類だと思います。税務署がその売買の事実を知るのは、どういったルートが考えられるでしょうか。
また、領収書等の一部が無い場合、問題になるでしょうか。今回、複数のメンバに分かれて家電量販店などから調達しており、半数以上は領収書が無い状態です。
本投稿は、2018年11月24日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。