フリーのコンサルティング業。持ち家の一部屋を事務所兼自宅に。経費計上について。
フリーランスのコンサルティング業です。
5年前に買った4LDKの持ち家の1部屋(だいたい全体の20%相当のスペース)を仕事スペースにしています。
物件価格3000万として、木造の住居用建物の耐用年数22年(償却率0.046)を当てはめて、減価償却費年額138万円×事業用スペース比率20%=276千円が、経費として計上できそうだということを知りました。
しかし、5年前にこの家を購入してから、100%居住用としてフルに住宅ローン控除を受けています。
質問1、住宅ローン控除を受けていると、年額276千円の経費計上はできないでしょうか?
質問2、事業用スペースが10%までなら、住宅ローン控除をフルに受けていても計上できると聞きました。本当でしょうか?本当だとしたら、私の場合は138千円までなら計上できるということでしょうか。
質問3、計上できるとしたら、勘定科目は何になるでしょうか?もし減価償却費だとしたら、3000万円のうち事業用スペース比分だけを資産計上するということでしょうか?資産計上せずに「地代家賃」として費用だけ計上するのではだめなのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年12月13日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。