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フリーのコンサルティング業。持ち家の一部屋を事務所兼自宅に。経費計上について。

フリーランスのコンサルティング業です。
5年前に買った4LDKの持ち家の1部屋(だいたい全体の20%相当のスペース)を仕事スペースにしています。
物件価格3000万として、木造の住居用建物の耐用年数22年(償却率0.046)を当てはめて、減価償却費年額138万円×事業用スペース比率20%=276千円が、経費として計上できそうだということを知りました。
しかし、5年前にこの家を購入してから、100%居住用としてフルに住宅ローン控除を受けています。

質問1、住宅ローン控除を受けていると、年額276千円の経費計上はできないでしょうか?
質問2、事業用スペースが10%までなら、住宅ローン控除をフルに受けていても計上できると聞きました。本当でしょうか?本当だとしたら、私の場合は138千円までなら計上できるということでしょうか。
質問3、計上できるとしたら、勘定科目は何になるでしょうか?もし減価償却費だとしたら、3000万円のうち事業用スペース比分だけを資産計上するということでしょうか?資産計上せずに「地代家賃」として費用だけ計上するのではだめなのでしょうか?

税理士の回答

1.住宅ローン控除を受けていても、減価償却費は計上できます。
2.事業用割合が10以上の場合には、その割合に応じて、居住用部分の住宅ローン残高に対して、住宅ローン控除額を計算する事になります。
3.勘定科目は(減価償却費)となります。
建物全部を(建物)として計上し、次のような仕訳をされたら良いと考えます。
(減価償却費)276,000/(建物)1,380,000
(事業主貸)1,104,000/

本投稿は、2018年12月13日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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