懸賞の当選品(未開封品)は生活用動産に該当しますか?
懸賞の当選品(未開封品)は生活用動産に該当しますか?
私は個人事業主で、青色申告者です。
以前から懸賞に応募することが趣味のひとつで、
食品、DVD、ゲーム(本体・ソフト)、化粧品サンプル、小型家電等、
時折当選します。
定価が数十万円にもなるような高額当選は一度もありません。
それらの当選品の中で、個人的にあまり興味のないもの(DVDやゲーム等)を、
新品未使用のままヤフオクに出品して売ったりしております。
自分で使用していたものであれば生活用動産に該当すると思うのですが、
新品未使用品の場合はこれに該当するのでしょうか。
また該当しないのであればどのように仕訳すればよいのかを教えてください。
宜しくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
懸賞への応募自体は事業で行っている訳ではないので、それで当選した商品をオークションにて売却した場合に、それを生活用動産の譲渡として取り扱っても問題はありません。
本投稿は、2018年12月31日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。