確定申告 海外FX
会社員です。給与所得あり。海外FXを始めようと思っています。確定申告すると副業として会社にバレますか?
税理士の回答

海外FXあっても、利益がある場合は所得税・住民税の課税対象になりますので、所得税の確定申告が必要です。税務署は確定申告の内容を勤務先に洩らすことはありません。住民税については注意が必要です。住民税の額は市区町村が確定申告の申告内容を基に計算しますが、確定申告をした方が住民税の額を納税する場合にFXにかかる所得に対応する分も給与から天引き(源泉徴収)する「特別徴収」という方法選択していると、FX分も含めた住民税額が勤務先に通知されて給与の額に比較して多額の天引きをされることになり、会社の給与担当者に給与以外の所得の存在を知られることになります。したがって、Fxにかかる所得に対応する住民税の納税方法を「普通徴収」にしておく必要があります。普通徴収とは、天引きによることなく市区町村から送付された納付書を使用して納付する方法で、所得税の確定申告書の住民税に関する事項の「自分で納付」の欄に○表示することが普通徴収の選択となります。
本投稿は、2019年01月04日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。