アメリカ法人に勤務する際の税金について
アメリカのIT企業に勤務することになりましたが日本法人はありません。自分は日本に居住しており、日本の販売店の管理を行います。
会社から自分の銀行口座に日本円で給与が送金されます。
確定申告の際には白色申告で給与欄に給与を記入して申告するだけで大丈夫でしょうか。
その場合、経費清算として会社から振り込まれた分は特に申告不要でしょうか(例えば客先への交通費や出張費、毎月の携帯電話の費用等は自分で支払った後に会社に経費清算して自分の口座に振り込まれてきます)。
周りから個人事業主になって青色申告すると言われたのですが、そうすると給与は事業所得として計上して個人事業税を支払うことになるのでしょうか。
税理士の回答
こんばんは。
給与として確定申告をする場合には、仰る通り給与としてもらった(グロスの)金額を収入として記入することになります。ただそれだけではなく、(自動で申告書を作成してくれるようなソフトウェアを使用している場合には気にしなくてもいいと思いますが)給与所得控除という(決まった金額の)概算経費が引かれることになります。また、扶養親族の状況や各種保険料の支払いの金額等も(必要に応じて)考慮する必要があります。これらは国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を使用すると比較的スムーズに申告ができるのではないかと思います。
経費精算は会社が本来支払わなければならないものを立替えているだけかと思いますので、申告には必要ないはずです。また、個人事業主になって青色申告をするのは、給料として収入を得ている人ではなく、個人事業として独立して働いている人が行うものですので、雇用契約のもとで働いているいわゆるサラリーマンは給料を事業所得として申告するのは一般的には難しいと思います。
本投稿は、2019年01月10日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。