FX約定日ベースの確定申告が可能かどうかについて
会社員で、FXをやっております。
昨年12月31日のFXの取引で、多額の含み損を約定しました。
しかし、その受渡しが年をまたいでしまった為、証券会社から発行された2018年の「年次損益報告書」には、それまでに約定していた40万円以上利益のみが記載されており、課税対象となってしまいました。
明らかに自分の知識が足りなかった故の失敗です。
藁にもすがる思いでネットで調べると、いくつか同じケースで申告をされた方のブログや、証券会社のホームページ、質問サイト等で、
「FXの確定申告で、約定日でも決済日でも、申告者がどちらの年の損失にするかを決めることができる。ただしどちらかに統一しなくてはならない。」
という記事を見つける事ができました(「FX」 「約定日」「受渡日」などの検索ワードの組み合わせで3個ほど見つかります)。
管轄の税務署や国税庁に問い合わせてそのような答えをもらったという記事もあります。
しかし、自分の管轄の税務署に電話で相談してみたところ、「そのような事例は今まで聞いた事が無い」という返答しかいただけませんでした。
税務署の方は、何か「約定日ベースでもFXの確定申告はできる」という根拠さえ示せば認めてくださるような事を言ってたのですが、上記のサイト(個人サイトや証券会社のサイト)しか情報がなく、国税庁のHPのQ&Aなどにはこの事を書いてある物は見つけられませんでした。
12月31日に含み損を約定した事を証明する書類は用意できます。
また、今回が初めてのFX確定申告なので、受渡ベースでの確定申告した事はありません。
実際には利益よりも多額の損を出している為、なんとか約定日ベースでの確定申告をしたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
継続適用を条件として、「約定日」、又は、「決済日」のいずれかを選択されたら良いと考えます。
「参考」
資産の「譲渡の日」
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
質問者です。
お答えいただき、ありがとうございました。
継続適用を条件に「約定日」を選択して確定申告したいと思います。
資産の「譲渡の日」についても、国税庁のホームページに載っている事を確認しました。
いざとなったらこれを出してみたいと思います。
本投稿は、2019年01月17日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。