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義母の確定申告

お世話になります。
義母の確定申告についての相談です。
同じ市内に一人暮らしをしている義母が昨年秋に脳内出血で倒れ、要介護認定5を受け入院中です。年金の受給と仕事もしているので僅かな収入もありました。
現在は、寝たきり状態で意識の疎通も出来ないのですが、2018年内にかかった医療費や介護費用などについての確定申告をするには、どの様な対応が必要でしょうか?
もちろん本人は動けません。

税理士の回答

別世帯でも生計を一にしていれば、扶養控除も出来ますし、医療費控除の対象にもなります。

「参考」
生計を一にする」の意味
Q 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。 [平成23年6月30日現在法令等]

A  「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

ご回答ありがとうございます。
義母とは生計を別にしています。
そのよう中で妻が介護の対応をし始めたところで、費用も義母本人の所持金から支払っている状況です。本人が確定申告に行けない状態なので、妻(長女)が対応出来るのでしょうか?

費用は、お母さんの所持金からであれば、税金の扶養にはならないと考えます。
確定申告は、代理でも申告できます。

本投稿は、2019年01月19日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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