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メルカリでの確定申告

メルカリにて、不要になったグッズを販売しております。(ガチャガチャなど)

定価以下のものが多いですが、中には定価よりも高い物もあります。
昨年の売上を計算したところ20万数千円でした。
この場合は確定申告は必要なのでしょうか?
*送料はこちらで負担しております。
*1つ1つでみると利益があるものもありますが、トータルをすると利益はありません。

扶養には入っておらず社会人です。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

給与所得者であれば、確定申告不要の規定があります。
参考にしてください。
なお、ご自分の生活用品動産の譲渡は、譲渡所得の非課税所得になります。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人


「参考」

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2019年01月22日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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