<準>確定申告後について
夫が亡くなり準確定申告をする事になりました。準確定申告後の税金についての質問なのですが、夫婦共に老齢基礎年金受給者で年金収入のみの非課税世帯した。夫の準確定申告後、税金は発生するのでしょうか?(夫の確定申告分?)今まで健康保険税や固定資産税は発生していたので申告した分の年分の丸々(そのまま?)の税金が発生し(夫の年金収入額で計算され?)相続人である妻側に請求が来るのでしょうか?それとも妻側の収入額(年金)など計算し直し請求が来るのでしょうか?(夫の申告分の税金ではなく)。
妻側の年金収入は夫より少なく6万以下です。他に所得はありません。
準確定申告の場合の(死亡者)の確定申告後の税金の発生や請求について大まかにで構いませんので、ご説明いただけたら助かります。年金収入額が低いので、今までの金額で税金請求されると払い切れないので不安でいます。税金についての仕組みが難しいので お恥ずかしながら質問させていただきました。どなたか
ご案内いただけましたらよろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
源泉徴収票に基づき申告することになります。ご主人が65歳以上だったのであれば、年間の年金収入が120万円以下であれば、所得は0円ですので、納税額もありません。また、それ以上の収入であったとしても、所得から差し引かれる各種控除により、納税額はない可能性もあります。(源泉徴収されすぎていた場合には、還付されるかもしれません。)
下記、国税庁ホームページを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
具体的な内容が不明のため、具体的にお答えすることができないことをご了承ください。
相続人である奥様が申告することにより、奥様が納税する(還付される)ことになります。
本投稿は、2019年01月25日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。