事業の助成金を一時所得として申請できますか?
長野県で農業を営んでいる個人事業主です。平成30年度に「長野県JAバンク農機具等購入応援事業」により、JAより78万円程の助成金を頂き、農業用トラクター(約400万円)を購入しました。これを農業所得の中の雑収入ではなく、確定申告の際に50万円の控除の受けられる一時所得として申告することは可能でしょうか?ちなみに平成30年度は譲渡所得はありません。
税理士の回答
補助金・助成金は、一般的には、圧縮記帳が適用されると考えます。
固定資産の取得価額(400万円)から助成金(78万円)を差し引いた金額が、減価償却の対象になると考えます。
早速回答を頂き、ありがとうございます。法人ではなく、個人事業主の場合でも圧縮記帳を適用できるんですね?助成金を雑所得として申告せずに、青色申告決算書の減価償却費の計算で「償却の基礎になる金額」を取得価額から助成金を差し引いた金額として、処理をすればよいというこでしょうか?
わかりました、いろいろとありがとうございました。所得税・住民税の今年度の納税額の突出を抑えることが出来、助かります。
本投稿は、2019年01月29日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。