[確定申告]副業での金属売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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副業での金属売却

鉄くず、銅くずなど売ったお金38万元手はかかっていません。確定申告には、どの欄にきさいするのでしょうか?

税理士の回答

鉄くず等を回収して売却する場合には、雑所得に該当すると考えます。
雑所得の欄に収入、必要経費、差引金額を記入します。

本投稿は、2019年01月31日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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