副業アルバイト 確定申告 取締役 ふるさと納税
夫の会社の取締役という肩書きをもつ主婦です。
昨年3月より知人の依頼でコンビニで週3日ほどアルバイトをしてきました。急な出勤要請などもあり、月60時間前後働いています。
バイト先には専業主婦としています。
毎年確定申告は会社でやってくれるのですが、今回ははじめてふるさと納税を利用したこともあって?か、ふるさと納税寄付金受領証を提出すると、自分でパソコンで確定申告するように経理の方から言われました。
バイト先から源泉徴収票はありません。月々の明細によると
契約区分は時給者
所得税区分は甲欄
控除対象配偶者無し(共働き)
控除対象不要人数0人
バイトでの収入は2018.3~2019.2で
552,154円ありました。
確定申告でこのバイト収入をどのようにしなければならないのでしょうか?
バイト先には取締役であることは言いたくありません。
ご助言よろしくお願いします。
税理士の回答
回答ありがとうございます。
本当に疎いため先生のお言葉からさらに検索を繰り返したところ、自動計算してくれるサイトが見つかり計算してみました。
それにより、アルバイトの収入は65万円未満ですし、基礎控除38万円があるので、アルバイト先の収入に関しては申告しなくていいかのかな? と。でも、20万円以上の収入がある場合は申告しないといけないという文面も何度も見るので、、、。
理解力がなくすみませんが、
先生のおっしゃる「給与明細から給与所得を計算して」というのは、
約55万円のアルバイト収入分は確定申告しなくていい。本会社からの収入のみしっかり確定申告すればよい、ということで合っていますか??
再度すみません!!
先生のおっしゃたのは、
会社から貰っているお給料にアルバイト収入を足して計算しなければならない、ということでしたか? でしたら、そうしてみます。
度々申し訳ございません。。
山中先生
本日税務署へ行ってきました。バイト先の源泉徴収票が必要だと責任者の方には言われましたが、担当の方は万が一なくても自分でPCで入力するなら出来なくもない、と言ってくれたので、パスワードを発行してもらい自宅にてやってみました。
まず、本業の収入にバイト先収入を加算して入力すると、納付しなければならない所得税は0円となりましたが、
怖いので一応、2カ所から給与支払いされていることを入力しましたら所得税の納付額34500円と出ました、
先生は本業収入に足して計算して良いとのことでしたが、どうなのでしょうか?
あとからバレたら怖いので2カ所収入で申告しようと思うのですが。
では
今回本業一カ所からの給与として申告すれば追加の所得税は無しですんだのでしょうか。
よくわかりません。
34500円納付することにしましたが
本当に疑問です。
何度もお答えくださりありがとうございました。
本投稿は、2019年03月03日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。