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バイト掛け持ちの確定申告について

バイトをかけ持ちした場合、
確定申告が必要な場合として、

年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超える方
ただし、給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円以下の方は申告の必要はありません。

といった内容をよくネットでみます。

①バイトをかけ持ちして年末調整してない分が30万、した分が1万あるのですがこの場合は確定申告は必要なのでしょうか?
それとも納税がないとの判断で省略できるのでしょうか?

②バイトを掛け持ちしてて納税がない場合で確定申告をしなかった場合は、確定申告義務があるのに申告しなかった人と同じように税務署から罰金の通知が来るのでしょうか?

税理士の回答

①の場合、他に所得がなければ確定申告は不要です。
もし30万の方のバイトで給与明細を見て所得税が天引き(源泉徴収といいます)されていたら、還付の申告をすれば所得税が戻ってくる可能性がありますよ(天引きされた分だけですが)

②納税額がない場合は罰金などはないです。掛け持ちでそれなりに稼いでいる場合、バイト先が正しい処理をしていれば税金の天引き額のほうが大きくなる仕組みになっています(乙欄徴収といいます)ので、還付の申告をして納めすぎた税金を返してもらう形になることが多いです。

本投稿は、2019年03月06日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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