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確定申告について

フリマアプリで【妻】が販売をしているのですが、【夫名義】で振込申請をしてしまってました。
確定申告をしないといけない利益がでています。

・仕入れ【妻のカード】
・カードの引き落とし【夫の口座】
・フリマアプリの売上額の入金【夫の口座】

【妻】は会社員です。

・この場合は、【妻】が確定申告を出せば問題ないのでしょうか?

・クレジットカードは生活で元々使用しており、そのまんま【夫の口座】からの引き落としとなっております。


・フリマアプリの売上学の入金口座も、【夫】になっています。

税理士の回答

所得税は、実質所得者課税が原則です。
実際に、奥さんが運営されていれば、奥さんの所得として申告されたら良いと考えます。

売上金の振込口座が【夫】のため、フリマアプリ登録名は夫です。

仕入れは【妻】
仕入れの支払いカード名義も【妻】
カード引き落とし口座は【夫】

になるのですが、私が確定申告出せば夫は大丈夫でしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございます(∩´∀`∩)

他の税務の方には、夫の名義をかりてるから
夫申請になると回答あったのですが、どちらになるのでしょうか?(。>_<。)

奥さんが事業主として、客観的に事業に携わっている事を証明できれば良いと考えます。

仕入れ伝票の名前とか、カード明細書などで大丈夫ですか?

本投稿は、2019年03月07日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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