業務委託者ですが扶養から抜けることになりますか?
初めての確定申告で分からないことが多く、困っています。まだ手取りが少なく払う経費が多いので主人(会社員)の扶養に入っていたいのですが難しいでしょうか?
給与所得166万
源泉徴収税1万
と、記載された書類を会社からもらいました。毎月、2500円くらい源泉徴収されています。
毎日自分の車で仕事をしていて家でも業務があります。駐車場代やガソリン、事務用品等、経費がかかりますが家の家賃も経費にして良いと聞きました。
よく聞く扶養控除の103万や130万だとかの話は業務委託の場合、関係ないのか。
166万全てが手取りではないので生活が厳しいです。
分かることを何でも教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。業務委託であっても扶養の範囲の可否判定はもちろん関係します。
しかし、給与所得とは違い、業務委託の売上=所得ではなく、経費等を差引いた金額が所得となりその金額をもって扶養の判定を行います。ただ、給与所得が166万円という源泉徴収票をもらっているので、その時点で扶養から外れているかと存じます。給与所得及び業務委託の合算を確定申告し、その合計所得をもって扶養の範囲の可否判定を行います。以上、少しでもお役にたてれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年02月06日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。