家内労働者等の必要経費の特例の適用について
実家を仕事場として、
契約している複数のクライアントから継続でイラスト着色の仕事をいただいているのですが
この場合、家内労働者等の必要経費の特例の適用可能でしょうか?
税理士の回答

複数のクライアントであっても、取引先が特定している場合は、特定の者に該当します。家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者であれば、家内労働者等の必要経費の特例の適用は可能です。
ご回答ありがとうございます。
色々自分でも調べてみましたが曖昧な部分が多かったので助かりました。
本投稿は、2016年02月08日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。