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海外の資産売却益の申告について

23年前から日本に住民票がない状態で香港に移り住み永住権を所得し
香港で貯蓄したお金で五年前にマンションを購入しましたが仕事の都合で三年前に日本に日本に戻って住民票を移し現在東京に住んでいる状態になっています。
この状況で香港のマンションを売却し利益が出た場合は日本で納税する義務は発生するでしょうか?  香港の法律では売却益に税金はかかりません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

現在、居住者であれば、国内、国外を問わず、所得については、確定申告をする事になります。
国外財産を売却し所得があれば、所得税の申告をする事になります。

本投稿は、2019年04月19日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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