事業税、消費税について
事業税や消費税はどういう人が納めるものなんでしょうか?
個人事業主登録や法人登記をしていなくても
納めなければならない場合はありますか?
税理士の回答
消費税は、前々年の課税売上高が1千万円を超える場合には、課税事業者として消費税を納める事になります。
個人事業税はその対象者の年間所得合計額に対して課税されます。ただし、個人事業税の事業主控除として「年間290万円」が設けられています。
個人事業主登録や法人登記をしていなくても課税されます。

首藤毅彦
個人の事業税は確定申告の所得金額が290万円を超えたら発生してきます。
事業税は県が担当する税金でして、確定申告を出していれば、後から通知がくると思います。
個人の事業税には、290万円の控除がありますから、それを超えたらかかってくると考えてもらえばいいかと思います。
次に消費税に関しましては、売上金額が1000万円をこえたら、その次の次の年に消費税の申告が必要となります。
(例)
1年目 売上高 11,000千円.......翌々事業年度の課税事業者となります。
2年目 売上高 8,500千円.......上記の事業年度の次の年は免税。
3年目 1年目の売上げより消費税の申告が必要。
4年目 2年目の売上げより免税、消費税の申告不要。
こんな感じになります。1年目の申告のときに、課税事業者の届け出書を提出。
2年目の申告書提出のときに課税事業者で無くなった旨の届け出を提出することになります。
あまり、いろいろ書いてしまったので、わかりずらくなってしまいましたが、事業税は所得金額が290万円をこえた場合、消費税は売上高が1,000万円をこえたらかかってくるということになります。
ありがとうございました。
追加で質問ですが、それはビジネスだけでなく、仮想通貨、FX、オンラインカジノなど、ビジネス以外にもあらゆる所得区分に対して適用されるんでしょうか?
・所得税は、各種所得ごとに所得を計算し、総合課税、分離課税により税金を計算します。
(事業所得、雑所得、一時所得、譲渡所得等々)
・消費税の課税対象は、下記の通りです。
「参考」
消費税のしくみ
税の負担者と納税者
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。
・消費税(6.3%)が課税される取引には、併せて地方消費税(1.7%)も課税されます。
課税される取引
・国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
・外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
非課税取引
次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。
1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
本投稿は、2019年05月01日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。