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海外FXでの確定申告について。

現在在職で年金受給中(63歳、繰り上げ支給)です。
海外FXで得た利益について、日本国内へ送金しなくても毎年確定申告しないといけないのでしょうか?
また確定申告が必要な場合、該当年度の利益(控除分、自己資金を除く)のみに課税されるのですか?(毎年自己資金を投入する場合)節税対策等も含めてご教授下さいませ。

税理士の回答

年金と海外FX以外に所得がない場合、年金等の金額が400万円以下で、海外FXの所得が20万円以下でしたら所得税の確定申告は必要ありません。

海外FXの課税は、日本国内への送金は関係なく、その年に利益確定した金額から必要経費を引いた金額となります。

節税対策としては、セミナーや書籍等を必要経費で落とすことができます、損失が出た場合には年金の所得と相殺できることなどがあります。

公的年金の確定申告不要制度は、下記の要件のいずれにも該当する場合、確定申告は不要です。
①公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下、且つこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること
②公的年金等以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金等以外の雑所得など)の合計額が20万円以下であること

海外FXは、総合課税の雑所得に該当します。
FXは、決済した時点で利益が確定します。
なお、海外FXが、赤字の場合には、雑所得同士であれば損益通算できます。雑所得以外の所得とは、損益通算はできません。

ありがとうございます。
前回の質問と類似し申し訳ないのですが、自分自身への戒めのためお聞きします。仮に海外FXにおいて利益が発生してるのに確定申告せず翌年あるいは5年後又は10年後(毎年利益発生)に日本へ送金した際に確定申告した場合、何か罪に問われ、どのように罰せられのでしょうか?
よろしくお願い致します。

確定申告義務があったのに申告していなかった場合は、無申告加算税や延滞税などの罰則があります。
課税を免れた金額が多額であるなど、悪質と判断された場合はさらに重加算税などが追加で課されることになります。

迅速な回答ありがとうございました。海外FXのハイレバ高収益のメリット生かす為には、法人化するしかないですね。

本投稿は、2019年05月07日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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