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障害者控除の基準日につきまして

お忙しいところ失礼します。
教えてください。
サラリーマンの所得税、住民税につきまして障害者控除を受けるためには、いつの時点で障害者手帳の交付を受けていなければならないのでしょうか?
たとえば、2019年の4月から12月の給料について障害者控除の適用を受けるには、2019年の1月1日または12月31日どちらの時点で障害者手帳の交付を受けていなければならないのでしょうか?
(1月1日時点で交付を受けていなければならないと思っていたのですが、12月31日時点に変わったのでしょうか?)
何卒ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税における、扶養控除、障害者控除等は、年末時点で判断します。2019年の12月31日の時点で判断します。

本投稿は、2019年05月14日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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