支払日未定の報酬の処理
今年から委託業務の仕事を始めました。
報酬については毎月末締めで、その時点での未払い分の総額が一定以上になった際に当月分としてまとめて支払う(実際に支払われるのは翌月)ことになっています。
その上で確定申告についての質問です。
例として、12月末時点で支払いが確定した報酬がある場合、実際の支払日は翌月=翌年でも12月分の報酬として翌年の確定申告で処理することになると思うのですが、その額が一定に達しておらず支払日が未定の場合、その分の報酬は12月分として処理すべきなのでしょうか。それとも支払が確定する月の分として保留にすべきでしょうか。
税理士の回答

報酬についての帰属時期(計上月)は役務の提供が完了した月になり、支払が確定した時点ではありません。従いまして、その額が一定に達していない報酬でも12月末時点で役務の提供が完了しているのであれば12月分として処理することになります。
ありがとうございます。あくまで発生主義で処理すべきということですね。
本投稿は、2019年05月23日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。