税理士ドットコム - 携帯電話を乗り換えてもらったキャッシュバック金額と端末売却代金は確定申告しないといけませんか? - キャッシュバックは一時所得となり、年間合計が50...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 携帯電話を乗り換えてもらったキャッシュバック金額と端末売却代金は確定申告しないといけませんか?

携帯電話を乗り換えてもらったキャッシュバック金額と端末売却代金は確定申告しないといけませんか?

現在無職で親の扶養に入っております。自分の生活費として携帯電話を乗り換えてもらえるキャッシュバック金額と端末売却代金が合わせて年間130万ほどあることがわかりました。何ヶ月かは携帯会社と契約していないといけないのでその金額分を除いて130万あります。
確定申告の対象になり扶養からもはずれてしまうのかといくら払えばいいか教えてください。また領収書などがなく経費等証明できるものがないのも気になってます。

税理士の回答

キャッシュバックは一時所得となり、年間合計が50万円を超えた部分の1/2が一時所得として課税対象となります。
端末売却は雑所得として、売却代金-維持費で計算するのが妥当と考えます。
計算後の一時所得+雑所得で基礎控除額38万円を超えるようでしたら、扶養から外れることとなり、確定申告も必要となるものと考えます。

本投稿は、2019年05月25日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • キャッシュバックについて

    学習塾でキャッシュバックキャンペーンを行っています。 その際領収書はどのようにすればよろしいでしょうか? 教育資金などでも利用する生徒さんが多数いるため、そ...
    税理士回答数:  1
    2017年07月27日 投稿
  • 海外FXとキャッシュバックの確定申告について

    お世話になります。 今確定申告に凄く困っていまして、 先生達に是非ご教授頂けたら大変助かります。 1、現在主人の扶養に入っていて、年間103万以内...
    税理士回答数:  1
    2018年01月04日 投稿
  • 確定申告での携帯電話の申告について

    会社員です。 ブログで副業をしており今年確定申告予定です。 携帯電話でブログの情報収集やテザリングでPCに繋いで記事を書いたりしております。 もう...
    税理士回答数:  1
    2019年01月06日 投稿
  • キャッシュバック

    事業に使用するために契約したサイトのキャッシュバックの勘定科目は何になりますでしょうか?雑収入として処理しても良いのでしょうか? キャッシュバックの額などにも...
    税理士回答数:  2
    2018年07月23日 投稿
  • 現金によるキャッシュバックを受けた場合

    業務で使用するポケットwifiを購入しました。端末代は0円で、毎月通信料がかかるのみです。 契約してから一年後に現金で3万のキャッシュバックをうけられるような...
    税理士回答数:  2
    2018年03月17日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,192
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,220