携帯電話を乗り換えてもらったキャッシュバック金額と端末売却代金は確定申告しないといけませんか?
現在無職で親の扶養に入っております。自分の生活費として携帯電話を乗り換えてもらえるキャッシュバック金額と端末売却代金が合わせて年間130万ほどあることがわかりました。何ヶ月かは携帯会社と契約していないといけないのでその金額分を除いて130万あります。
確定申告の対象になり扶養からもはずれてしまうのかといくら払えばいいか教えてください。また領収書などがなく経費等証明できるものがないのも気になってます。
税理士の回答

酒屋就一
キャッシュバックは一時所得となり、年間合計が50万円を超えた部分の1/2が一時所得として課税対象となります。
端末売却は雑所得として、売却代金-維持費で計算するのが妥当と考えます。
計算後の一時所得+雑所得で基礎控除額38万円を超えるようでしたら、扶養から外れることとなり、確定申告も必要となるものと考えます。
本投稿は、2019年05月25日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。