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確定申告での所得税額の確定と副業

お世話になります。

現在、会社勤めの傍ら、会社に内緒で副業をしています。来年度の確定申告が人生で初めてとなります。そこで、質問です。

住民税については、徴収方法で「普通徴収」を選択すれば、会社に通知される可能性は低いとは理解できていますが、所得税についてはどうなのでしょうか?

ちなみに所得税については会社の給料から源泉徴収されています。税に関しては無知ですから、分かりやすくご教示いただければ幸いです。ご回答のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
源泉所得税は、毎月の給与額から源泉徴収される所得税が決まり徴収されるため、住民税のように自治体から通知されるようなものではありません。


確定申告において、本業と副業の所得を合算して、所得税を計算します。そこから、本業で源泉徴収されている所得税を差し引いた金額をご自身で、納付します。

 給与については、所得税を毎月の給与から源泉徴収され、年末調整されます。給与所得のみであればこれで完了しますが、他の所得があった場合は、給与とその他の所得を併せて所得税の確定申告をします。
 給与に関しては源泉徴収票が必要となります。
 所得税の確定申告を提出した場合は住民税の申告は不要となります。
 確定申告書の住民税の欄に「普通徴収」を希望されれば、会社に住民税の通知は行きません。

 なお、会社の給与所得以外の所得について
 ご質問の副業が、給与ならば、お勤め先から貰った源泉徴収票と副業の源泉徴収票を持って確定申告をします。

 副業が、事業又は雑所得に該当した場合
 収入 - 必要経費= 20万円以下は
 確定申告は不要と出来ます。
 ただし、住民税は申告することになります。

源泉徴収票を従業員に配布した後は、会社は個人の所得税については把握できません。
例えば、従業員が配偶者控除を受けるの忘れていた場合や、医療費控除やふるさと納税の控除を受けたい場合、確定申告をするかどうかは自由なことですので、会社は個人の手元にいくら還付があったかは知ることはできないのです。
反対に副業の場合もそうです。

住民税については、ご理解の通りです。
特別徴収にすると、年収に比例しない住民税を給与から差し引くことになるので、副業がばれるケースも少なくありません。

少しでも理解の助けになれば幸いです。

本投稿は、2019年06月05日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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