確定申告の更生をする意味があるか否か
平成30年の所得は会社員の所得と初年度の個人事業主としての所得と両方ありました。
合算して確定申告を2月に行ったのですが、その際に給料83万円、雑所得310万円で申告し、個人事業主としての青色申告は売上も経費も0円で申告をしていました。
理由は、名目上は個人事業主として310万円収入はあったことになっていますが、
実際は、契約社員という形で1つの会社から給料という名目ではありませんが、同じ
内容の収入を毎月定期的に頂いていたので、確定申告場でその場の税理士に聞いたところ、雑収入で計上するのがよいと言われてその通りに申告をしました。
ところが、先週末にきた住民税の内容が年間25万円と、今までにない高い金額でした。
そのため、個人事業主としての確定申告(青色申告)を0円ではなく、経費をひねり出して再度更生申告しようと考えているのですが、申告して住民税は減額されるものでしょうか。変わらないのであれば、時間の無駄になるので更生申告はやめようかと思っています。
対応策の御指導を宜しくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月10日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。