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管理組合が事務委託報酬支払時の税務処理について

管理組合(法人格なし)が区分所有者に事務処理委託報酬として年間300万円程度を支払う場合、個人の税務申告と管理組合の税務対応はどのようにすればいいのでしょうか(管理組合と個人間に事務処理委託契約書などは一切ありません)

税理士の回答

雇用契約であれば、源泉徴収等の給与事務をする事になります。
業務委託であれば、外注費の支払いで良いと考えます。
個人は、雇用契約であれば、源泉徴収票を受け取る事とになり、他に所得がなければ、確定申告は不要と考えます。
業務委託であれば、雑所得、又は、事業所得として確定申告をする事になります。

ありがとうございました
この場合、管理組合から支払調書の発行が必要でしょうか
よろしくお願いします

源泉徴収票の交付は義務ですが、支払調書の交付は義務ではありません。
しかし、支払調書を相手側に交付されたら親切だと思います。

本投稿は、2019年06月12日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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