マンション管理組合の税務申告
空き駐車場をカーシェアリングに提供し、事業収益を得ることを検討しております。この場合、課税対象で申告が必要になりますが、所得(収入-経費)が20万円以下の場合は、申告不要でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年11月10日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
空き駐車場をカーシェアリングに提供し、事業収益を得ることを検討しております。この場合、課税対象で申告が必要になりますが、所得(収入-経費)が20万円以下の場合は、申告不要でしょうか?
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