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海外副業の確定申告

海外居住者で、日本法人に所属する駐在員が海外で副業を行う場合、副業分は個人で居住国に確定申告する形になりますでしょうか?

また個別に確定申告すれば、本業の税金が増えるなど副業が暗に知られるようなことは無いのでしょうか。
日本だと個別に確定申告しないと住民税が増加し、そこから指摘される可能性があると把握しています。

税理士の回答

非居住者の国外所得は、所得税の課税対象外になります。
居住国の税法に基づいて申告する事になります。

日本国内で登記した法人に対して労働の対価が日本国内の企業から発生した場合も、日本非居住者となるため、居留証発行している海外の国での確定申告になるという意味でしょうか?

本投稿は、2019年06月14日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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