損益通算、配当控除についてお教え下さい
先日、昨年の分の株式の損益通算をしたいと税務署にお伝えしたところ扶養から外れるため配当控除のみやったらどうですかとアドバイス頂きました。帰宅しイータックスの修正ができないためもう一度相談したところ既に確定申告してる場合できないとの返答で肩を落としております。今まで配当控除も申告したこがありませんでしたので遡って行う予定でしたがやはり難しいでしょうか。外国所得税も修正申告はできませんか。何かできることがありましたら教えてください。宜しくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
配当控除のみやったらどうですかとアドバイス頂きました。
総合課税で確定申告し配当控除をしたいとのことだと思いますが、すでに確定申告をしてしまった場合、配当については申告不要を自ら選んだとされます。確定申告をする場合は、慎重に、配当を申告不要、総合課税、申告分離課税のどれかを選択してください。いったん、選択してしまうと他のものを再度選ぶことは無理といえます。
ありがとうございます。
勉強になりました。来年はよく考え申告したいと思います。
本投稿は、2019年06月18日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。