税理士ドットコム - [確定申告]ハイローオーストラリアについて。 - ハイローオーストラリアは、雑所得(総合課税)に該...
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ハイローオーストラリアについて。

購入金額185,000円
ペイアウト138,310円
の場合 確定申告は必要でしょうか?
そもそも雑所得となるのでしょうか?無知ですみませんがご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ハイローオーストラリアは、雑所得(総合課税)に該当します。
雑所得が赤字の場合には、他の所得とは損益通算は出来ない為、確定申告は不要です。

早速のご回答ありがとうございます。その場合会社等には通知等は行きますか?

雑所得が赤字の場合には、会社等への通知は行きません。

大変ご丁寧な回答ありがとうございました。
とても助かりました。ありがとうございました。
またご機会がございましたらぜひともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年07月28日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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