障害者の確定申告について
去年から仕事を始めて、いままで確定申告をしたことがない、障害者2級の者です。
パートでダブルワークをしています。
おおよその年収ですが、
メイン会社A 100万(障害者雇用)
サブ会社B 70万
です。
会社Aで特別障害者控除、社会保険料控除があります。
この度、20万以内で株を始めようかなと考えてます。
色々なサイトで、源泉徴収ありの口座で、20万以下だったら確定申告しなくてよい、ということが書いてありました。
そこで、確定申告をしないといけない金額は、いくらからなのか、ご教授いただけると幸いです。
他に何か気を付けることがあれば、併せてお願いします。
税理士の回答

株の売買が「特定口座」の「源泉徴収あり」の場合には、金額の大小に関わらず株の売却益に関しては確定申告を省略することができます。
一方、源泉徴収されている税金が多い場合には、確定申告して税金を還付してもらうことも可能です。
なお、株の売買で売却損が生じた場合にはその損失を翌年に繰越すことができますが、その場合は所定の申告用紙を記入して確定申告を行う必要があります。
ご回答ありがとうございます。
株の損得に関わらず、もともとの収入170万では確定申告は必要でしょうか。
色々サイトを見ているのですが、無知なもので分かりません。
よろしくお願いします。

もう一度状況を整理しますね。
まず、株の売買は「特定口座」の「源泉徴収あり」で行うという前提でよろしいでしょうか。
(お取引をしている証券会社で確認することができます。)
この「特定口座」の「源泉徴収あり」で取引を行う場合には、証券会社がお客さんの売買取引の損益計算を行って、利益が出れば納めるべき税金を売買代金から天引きして国と市町村に納付の代行をしてくれます。
したがって、相談者様が行っている取引が「特定口座」の「源泉徴収あり」の場合には、証券会社が納税手続きを代行してくれていますので、確定申告を省略することができます。それは金額が20万円以下の場合に限ったことではなく、仮に170万円の取引であっても同様です。
しかし、売却損の場合には確定申告をしなければその損失を翌年に繰り越すことができませんので、所定の書類を記入して確定申告を行う必要があります。
度々の質問、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年09月08日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。