死亡した年金生活の父 前年の確定申告と準確定申告
今年死亡した年金生活の父ですが
高額医療非申請には該当しない程度の 医療費が2019年に6か月支払いがあります
準確定申告すれば 還付が受けられることがありますでしょうか?
また 2018年も 介護施設に入所していたり入院していたので 医療費控除の申請を受け還付されますでしょうか?
税理士の回答

還付されるのは医療費ではなく所得税ですので、源泉徴収をされていなければ還付はされません。
公的年金等の源泉徴収票などを確認して源泉徴収税額欄に金額の記載があるか確認してみてください。
記載があれば還付される可能性はあります。

中田裕二
医療費控除額は、{支払った医療費の額-保険金等で補てんされる金額}-(10万円と合計所得金額の5%とのいずれか少ない方の金額)です。
なお、医療費控除により還付されるのは、支払った医療費ではなく、源泉徴収等により納めた所得税です。
従って、昨年や今年の年金から源泉徴収されていれば還付の可能性がありますが源泉徴収されていなければ還付される税額はありません。
本投稿は、2019年09月20日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。