海外在住者の確定申告(所得税)について
現在台湾で住んでおります。住み始めたのは2018年の9月なのでちょうど1年ほどです。妻が台湾人でビザの関係上移住しました。
仕事は日本の企業から業務委託契約のフリーランスとしてWebマーケティングの仕事を受けています。日本では住民票も抜いてあり非居住者になると思うのですが、国内厳選所得に対しては課税とあり、この「国内厳選所得」に当業務が該当するのかわかりません。仕事内容の詳細は
・Webマーケティング施策の企画/実行
・記事/コンテンツ制作(著作権は放棄)
になります。もし該当する場合の所得税の計算方法も併せてお教えください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

非居住者に対する支払いになりますので、所得税法第161条に定める国内源泉所得に該当するかどうかで判断することになります。
1.Webマーケティング施策の企画/実行
・所得分類は「人的役務の提供事業の対価(6号所得)」
・作業が台湾で完結するのであれば、国外源泉所得に該当
・相談者様への支払いに際し、日本での源泉税は不要
2.記事/コンテンツ制作(著作権は放棄)
・所得分類は「使用料等(11号所得)」(∵著作権の譲渡の対価)
・国内源泉所得に該当
・日本の源泉税は20.42%。但し、日台民間租税取決めにより、
源泉税は10%に軽減。
なお、軽減税率の取扱いを受けるためには、支払いを受ける前に、
支払者を通じて、税務署へ「租税条約に関する届出書」を
提出する必要があります。
<国税庁サイト-租税条約に関する届出書>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
参考となる国税庁サイトは次になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/10/index.htm
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月25日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。