雑所得の申請について
現在、夫の扶養に入っており、自身は無職です。
精神障害2級を持っていて今の状況では来年の住民税はゼロのはずです。
が、メルレのお仕事を始めたいと検討中で、確定申告や住民税の申告が要らない範囲内で行いたいと思っており、その上限額を教えていただきたいです。
また、メルレでの収入はアプリ内で得た時点で所得になるのか、銀行振込した分だけ所得になるのかも教えてください。
税理士の回答

1.メルレによる所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
相談者様の場合は、基礎控除38万円だけでなく、障害者控除40万円をうけられると思いますので所得金額が78万円まで所得税は非課税になると思います。
2.住民税についての非課税限度額は、所得金額で35万円になります。従いまして、住民税の障害者控除30万円を考慮しますと所得金額65万円までは非課税になると思います。
3.収入については、実際に振込まれた金額ではなく、収入が確定(役務提供が完了した)した時点で所得になります。
さっそくの回答ありがとうございます!
つまり1と2を考慮し、65万未満までは稼いでも何も申請不要ということで宜しいでしょうか?
また、障害者ということは関係なく38万超えると扶養が外れるとおっしゃる方がみえるのですが、どうでしょう?

1.雑所得金額65万円までは、確定申告は不要、住民税の申告義務はないです。
2.なお住民税については、市区町村では非課税の場合でも申告を勧めているようです。納税者の所得を把握して、健康保険料の確定や所得証明のための目的があると思われます。
ありがとうございます!
何度も申し訳ないですが、65万ギリギリまで稼いでも扶養のままですか?

相談者様の場合は、所得金額65万円ギリギリまで稼いでも扶養内になります。
本投稿は、2019年10月05日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。