大学生掛け持ちアルバイトについて
無知な質問失礼いたします。
扶養内の大学生が、昼のアルバイトと風俗で掛け持ちしている場合の確定申告についてお聞きしたいです。
今まで飲食店で働いており、10月の時点で年間の収入は約30万円です。
学費などの関係で、最近風俗のバイトを始めたのですが手渡しで収入は日によって様々です。
今後も働くにあたり、風俗の収入が月いくらになったら確定申告をしなければならないのか、
それともあわせて103万円を越えなければ扶養内で確定申告をしなくとも働き続けられるのか、
詳しく教えて頂けたら幸いです。
風俗を始める時確定申告の事まで頭が回らず、後から確定申告によって家族や昼のバイト先にバレるのでは と不安になってきました。
今まではバイト先が一つだった為任せていた事もあり、確定申告についてまったくわかっていないので藁にもすがる思いで質問させて頂きます。
税理士の回答

中島吉央
おそらく、風俗の場合、給与ではなく報酬という形での支払いということになります。ですから、昼のアルバイトとの給与とは別に計算しないといけないと思われます。確かなことは、お店側に給与なのか報酬なのかを聞かないとわかりません。
なお、風俗による稼ぎが報酬であるならば、そこでの年間の稼ぎ(利益)が38万円を超えると扶養から外れてしまいます(昼のアルバイトである給与収入が年間65万円以下前提)。
お忙しいなか、お返事をくださりありがとうございます。
明確な金額を知ることができ、安心したと同時にとても勉強になります。本当にありがとうございます。
次の出勤の時、お店に聞いてみようと思います。
足して103万円、ではなくそれぞれ65万以下、38万以下 ならば扶養から外れず確定申告の必要はない という認識で合っていますでしょうか?
そして大変申し訳ないのですが、もう一つだけ質問させてください。
もしも、報酬でなく給与だった場合にはどう変わってくるか、教えて頂きたいです。

中島吉央
風俗での稼ぎが報酬であれば、その認識であっています。なお、報酬ではなく給与であれば、昼のアルバイトである給与と合算して、103万円以内であれあれば扶養の範囲内となります。
本投稿は、2019年10月13日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。