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準確定申告について

死亡した父の準確定申告書と確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)で、
①付表で”2.死亡した者の納める税金”は”所得税の第3期分の税額”ということですがわかりません。前回の確定申告書の控えも所得税の通知も残っていません。どうしたらよいでしょう?
②付表で複数の相続人で相続割合での”各人の納税額”を記載しますが、実際の振込納税は代表者が一人で支払っても問題ないでしょうか?
③申告書で、前年の確定申告では配偶者の母の分も含まれていますが、準確定申告では父の分のみでしょうか?母の分も含まれますでしょうか?
 ・”収入:公的年金等”の母の分
 ・”医療控除”の母の分
 ・”配偶者控除”
以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

①「所得税の第3期分の税額」とは、今回の準確定申告書の第一表の「税金の計算」の一番下の欄で最終的に計算された、納めるべき税額(あるいは還付されるべき税額)のことです。
 所得税は原則、年3回納付することとなっており、1回目の納付を第1期、2回目の納付を第2期、3回目の納付を第3期と言います。
 第1期、および第2期の納付は、前年度の確定申告をもとに計算された金額を納付することとなっており、予定納税と言われます。
 第3期分が確定申告で納付すべき税額(または還付されるべき税額)となります。

 したがって、前年度や前々年度の確定申告とは全く関係がないので、控えが残っていなくても、金額の記入はできるはずです。


②相続人それぞれが、自分の負担割合に応じた金額の納付書を書き、納付する必要があります。


③公的年金の収入はお母様の分を入れる必要はありません。入れるのは誤った処理です。
医療費控除は、お母様の医療費を、生前お父様が負担していれば、お母様の医療費も控除できます。
配偶者控除は、お父様が亡くなったときに、お母様がお父様の扶養に入る要件を満たしていれば、適用することができます。この場合、お母様の所得金額は、1月1日からお父様が亡くなった日までで計算することになっています。


本投稿は、2019年10月21日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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