年末調整、確定申告について
今年何ヵ所か退職して今の会社にいます。今の会社で年末調整する事になりました。今年の年収103万以下なんですが
社会保険に加入してた会社があります
今勤務の会社も12月から加入です
この場合は、年末調整の時に前職の
源泉徴収は、出さないで、確定申告もしなくても、大丈夫でしょうか
それか社会保険に加入して税金が引かれた会社だけ一緒に年末調整すればいい
でしょうか、今いる会社の収入だけ年末調整して、前職分は、年末調整も確定申告もしなくても、いいなら手続きが楽です。年収103までは、しなくても、いいみたいのを、どっかで聞いたので、質問しました。
税理士の回答

前職がある人の場合には前職分の源泉徴収票がないと年末調整はできませんので、12月から勤務する会社では年末調整することができず、ご自身で確定申告 する必要があります。
ただし、年間の給与収入の総額が103万円以下であれば税金はかかりませんので、還付される税金を放棄することにはなりますが、確定申告をしなくても問題はないと考えます。
本投稿は、2019年10月29日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。