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アルバイト掛け持ちの確定申告について

私は1つ目のバイトをゴールデンウィークごろからはじめ2つ目のバイトを8月ごろからはじめました。1つ目のバイトで年末調整をしたのですか2つ目のバイト先の人に2月か3月に確定申告をしてきてくださいといわれました。でもまだバイト先にはいっていないのですが今年の12月には2つ目のバイトを辞めたいと思っています。そんなとき確定申告はどうすればいいのですか?

税理士の回答

相談者様が1つ目のバイトをやめて年末調整をされず、2つの給与収入が103万円をこえれば、確定申告が必要になります。103万円を越えなければ、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2019年11月02日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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