年間20万円以下の株式・投資信託による配当金・分配金への確定申告について
株式・投資信託を特定口座ではなく一般口座を使用して運用する場合、確定申告をして所得税額を申告・納付する必要がある、との理解です。
一方で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告は不要、とのルールもあり、それに当てはめると「年間20万円以下の株式・投資信託による配当金・分配金」に対する確定申告は不要。と受け取れます。
特定口座(源泉徴収口座)を使用した場合は、利子所得20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が投資家に代わって証券会社が行いますが、「一般口座を使用し、配当金・分配金が年間20万円以下」の場合は確定申告をする必要が無く、税金を納める必要が無い。という理解で正しいでしょうか?それともこれは脱税に該当するのでしょうか?脱税に該当する場合、どうすべきか、ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)で納税を完了させ確定申告しないことができます。同様に、公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)も、申告不要(源泉徴収のみで課税を完了)を選択できます。
口座関係なく、源泉徴収されているので、上記の通りとなります。
早速のご回答ありがとうございます。
金額にかかわらず、配当金・分配金どちらに対しても源泉徴収のみで課税を完了させることを選択できる。
という点は理解しました。
一方で、一般口座を使用した場合、納税者が年間の配当・分配金を計算し確定申告をしないという理解ですが、「口座関係なく、源泉徴収されており、確定申告は不要」というのはどういう事なのか、詳しくご教授頂けないでしょうか。

中島吉央
上記にあげた配当等は売却益とは違い、一般口座であろうが、特定口座(源泉なし)や特定口座(源泉あり)であろうが、源泉を引かれているので申告不要を選択できます。
理解できました。
追加ご説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月03日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。