税理士ドットコム - 年間20万円以下の株式・投資信託による配当金・分配金への確定申告について - 上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年間20万円以下の株式・投資信託による配当金・分配金への確定申告について

年間20万円以下の株式・投資信託による配当金・分配金への確定申告について

株式・投資信託を特定口座ではなく一般口座を使用して運用する場合、確定申告をして所得税額を申告・納付する必要がある、との理解です。
一方で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告は不要、とのルールもあり、それに当てはめると「年間20万円以下の株式・投資信託による配当金・分配金」に対する確定申告は不要。と受け取れます。

特定口座(源泉徴収口座)を使用した場合は、利子所得20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が投資家に代わって証券会社が行いますが、「一般口座を使用し、配当金・分配金が年間20万円以下」の場合は確定申告をする必要が無く、税金を納める必要が無い。という理解で正しいでしょうか?それともこれは脱税に該当するのでしょうか?脱税に該当する場合、どうすべきか、ご教示頂けますでしょうか。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)で納税を完了させ確定申告しないことができます。同様に、公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)も、申告不要(源泉徴収のみで課税を完了)を選択できます。
 口座関係なく、源泉徴収されているので、上記の通りとなります。

早速のご回答ありがとうございます。
金額にかかわらず、配当金・分配金どちらに対しても源泉徴収のみで課税を完了させることを選択できる。
という点は理解しました。

一方で、一般口座を使用した場合、納税者が年間の配当・分配金を計算し確定申告をしないという理解ですが、「口座関係なく、源泉徴収されており、確定申告は不要」というのはどういう事なのか、詳しくご教授頂けないでしょうか。

上記にあげた配当等は売却益とは違い、一般口座であろうが、特定口座(源泉なし)や特定口座(源泉あり)であろうが、源泉を引かれているので申告不要を選択できます。

本投稿は、2019年11月03日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226